役員報酬規程

平成27年4月 1 日制定
令和3年6月14日改正
令和5年6月5日改正
(総則)


第1条
この規程は、定款第25条の規定に基づき、役員の報酬等の支給に関し、必要な事項を定めるものである。
(報酬の支給)


第2条

役員は無報酬とする。
2 定款第19条第3項に規定する専務理事を常勤させるときは、前項の規定にかかわらず報酬等を支給することができる。
3 前項に規定する報酬等の額は、月額30万円を上限とし、理事会において定める。
(改廃)


第3条
この規程の改廃は総会において行う。
附則


この規程は、令和5年6月9日から施行し、令和5年4月1日から適用する

委員会規程