会費規程

平成27年4月 1 日制定
(目的)


第1条
この規程は、定款第7条の規定に基づき、入会金及び会費の納入に関し、必要な細則を定めるものとする。
(会費)


第2条

会員は、次の会費(年額)を納入しなければならない。
正会員(学協会又は非営利団体) 一口一万円、一口以上
賛助会員団体(法人) 一口一万円、一口以上
賛助会員個人 一口一万円、一口以上
(会費の納期)


第3条
会員は、毎事業年度、請求に従い会費年額の全額を前納しなければならない。
附則


1 この規程は、平成27年4月1日から施行する

委員会規程