委員会規程

平成 26 年 3 月 24 日制定
令和元年 6 月 26 日改正
(委員会の設置)


第1条
公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター(以下「この法人」という。)は、定款 35 条の規定に基づき下記の委員会を置く。
( 1 )企画運営委員会
( 2 )研究開発委員会
( 3 )森林分野技術者教育認定委員会
( 4 )森林分野技術者継続教育委員会
(企画運営委員会)


第2条
1 企画運営委員会は、この法人の事業の企画、運営、管理等を行うとともに、理事会に付託された事項を調査、又は審議する。
2 企画運営委員会は委員 10 名以内で構成し、委員のうち 1 名を委員長、1 名を副委員長とする。
3 委員長は理事会の選任により会長が委嘱する。
4 委員は委員長が選任し理事会の承認を得て会長が委嘱する。副委員長は委員の中から委員長が選任し会長が委嘱する。
5 委員長は企画運営委員会の業務を統轄する。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
7 委員の任期は 2 年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 議決が必要な場合は、過半数の出席をもって、過半数の同意で決する。
(研究開発委員会)


第3条
1 研究開発委員会は、森林保全・管理技術に関する調査研究、技術開発、デジタル・アーカイブの作成・管理及び技術の普及啓発を行うとともに、理事会に付託された事項を調査、又は審議する。
2 研究開発委員会は委員 10 名以内で構成し、委員のうち 1 名を委員長、1 名を副委員長とする。
3 委員長は理事会の選任により会長が委嘱する。
4 委員は委員長が選任し理事会の承認を得て会長が委嘱する。副委員長は委員の中から委員長が選任し会長が委嘱する。
5 委員長は研究開発委員会の業務を統轄する。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
7 委員の任期は 2 年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 議決が必要な場合は、過半数の出席をもって、過半数の同意で決する。
(森林分野技術者教育認定委員会)


第4条
1 森林分野技術者教育認定委員会(以下「認定委員会」という。)は、一般社団法人日本技術者教育認定機構が行う森林および森林関連分野の技術者教育プログラムの審査・認定の推進に関する業務を行う。
2 認定委員会は委員15名以内で構成し、委員のうち 1 名を委員長、1 名を副委員長とする。
3 委員長は理事会の選任により会長が委嘱する。
4 委員は委員長が選任し理事会の承認を得て会長が委嘱する。副委員長は委員の中から委員長が選任し会長が委嘱する。
5 委員長は認定委員会の業務を統轄する。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
7 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 議決が必要な場合は、過半数の出席をもって、過半数の同意で決する。
(森林分野技術者継続教育委員会)


第5条
1 森林分野技術者継続教育委員会(以下「CPD 委員会」という。)は森林分野技術者継続教育事業に関する業務を行う。
2 CPD 委員会は委員 15 名以内で組織し、委員のうち 1 名を委員長、1 名を副委員長とする。
3 委員長は理事会の選任により会長が委嘱する。副委員長は委員長が選任し会長が委嘱する。
4 委員は委員長が選任し理事会の承認を得て会長が委嘱する。
5 委員長は CPD 委員会の業務を統轄する。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
7 委員の任期は 2 年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
8 議決が必要な場合は、過半数の出席をもって、過半数の同意で決する。
附則


1 この規程は、平成 26 年 3 月 24 日から施行する。
2 この変更規程(令和元年 6 月 26 日改正)は、令和元年 6 月 26 日から施行する。

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