森林および森林関連分野審査委員会規程

平成16年4月12日制定
令和元年6月26日改正
(目的)


第1条
一般社団法人日本技術者教育認定機構(以下「JABEE」という。)における森林および森林関連分野(以下「森林関連分野」という。)の技術者教育プログラムの審査を確実、公平かつ公正に実施するために森林および森林関連分野審査委員会(以下「本委員会」という。)を置く。
(業務)


第2条
本委員会は次に掲げる業務を行う。
(1) JABEE からの要請を受け、森林関連分野で実施される技術者教育プログラムの審査チーム(主審査員および副審査員)を編成する。このため、主審査員および副審査員を JABEE に推薦し、同会長の委嘱を受けるものとする。また必要があれば、審査研修員及びオブザーバーを選出し、JABEE に報告する。
(2) JABEE の認定・審査調整委員会と連携して、森林関連分野で実施される技術者教育プログラムの審査スケジュールを調整・管理する。
(3) 森林関連分野で実施される技術者教育プログラムの審査チーム報告書を審議、調整し、分野別審査報告案を作成し、JABEE の認定・審査調整委員会へ提出する。その際、JABEE 認定・審査調整委員会からの求めに応じて、森林および森林関連分野の各プログラムの認定可否に関する意見を具申する。なお、高等教育機関からの提訴の窓口は JABEE 事務局とする。
(4) JABEE 認定・審査調整委員会において、分野別審査報告書と異なる内容で最終審査報告書が作成されることになった場合、本委員会の委員長または委員長が指名する委員が JABEE 認定・審査調整委員会との調整業務に対応する。
(5) 森林関連分野の認定・審査の実行について所掌し、適切に JABEE に報告する。
(6) その他上記業務に関わる JABEE の要請事項、及び森林関連分野固有の事項を審議する。
(構成)


第3条
1 本委員会は、委員長1名、副委員長1名および若干名の委員で構成する。
2 委員長は、公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター(以下「この法人」という。)の理事会の選任により会長が委嘱し、JABEE に報告する。委員長は JABEE の認定・審査調整委員となることが望ましい。
3 委員は、その過半数を審査員としての資格または同等の資格を有する者とし、委員長の選任により理事会の承認を得て会長が委嘱し、JABEE に報告する。また委員には JABEE の認定・審査調整委員を含むものとする。なお、副委員長は、委員の中から委員長の選任により会長が委嘱し、JABEEに報告する。
(運営)


第4条
1 委員長は本委員会を開催し、座長を務め、運営を主宰する。副委員長は委員長を補佐するとともに、委員長に不都合がある際には委員長の任務を代行する。
2 審査チーム報告書の審議・調整には、原則として委員長は当該技術者教育プログラムの審査長の出席を招請する。
3 委員長は本委員会の運営上必要とされる者をオブザーバーとして参加させることができる。
4 本委員会の議事内容は、JABEE の守秘義務に準じて、適切に管理する。
(委員の任期および交代)


第5条
委員の任期は2年とする。
(事務局)


第6条
1 事務局はこの法人に置く。
2 事務局は、JABEE の守秘義務の定めにより、資料を適切に管理する。
附則


1 この規程は、平成16年4月12日から実施する。
2 この変更規程(令和元年6月26日改正)は、令和元年6月26日から施行する。

委員会規程